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2010.2.9 Q&A 配偶者の扶養について
Q 私の配偶者(40歳)はパートにでていますが、源泉徴収票を見ると昨年の年収が104万円でした。
年末調整の時に扶養として申請していませんでした。
配偶者を扶養にして控除を受けたいと思っているのですが、確定申告で受けられますか?

A 配偶者の所得が38万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
配偶者が給与収入だけの場合、所得はこの表で計算します。
配偶者の収入が162万5千円以下であれば、給与収入から65万を引いた金額が所得となります。
よって、104万-65万=39万円となり、38万円を超えるので配偶者控除を受けることはできません。
(給与収入103万以下が扶養になるとよくいいますが、103-65=38だからです)

ただし、配偶者控除とは別に、「配偶者特別控除」という制度があります。
この制度は、38万円を超えていても、一定額の控除を受けられる制度です(配偶者限定)。
この表によれば、配偶者の所得が39万円の場合、38万円の控除を受けられることになります。

配偶者控除の38万円は受けられませんが、そのかわりに確定申告をすれば配偶者特別控除を38万円受けられることになります。

JUGEMテーマ:税金と確定申告


| Q&A | 16:50 | comments(2) | trackbacks(0) | pookmark |
コメント
eitokさん、おはようございます。

いつもありがとうございます!

こういうのは皆さん気にしておられますね。

103万の壁、あったほうが良いのでしょうか?

それともないほうが働く意欲がわくのかな?

| パンツ屋 | 2010/02/10 7:25 AM |
おはようございます。

103万円の壁はこの配偶者特別控除によって緩和されていますね。

個人的には、このような控除そのものがいらないと思っています。
| 税理士 三輪映徳 | 2010/02/10 8:44 AM |
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